相続登記の義務化

相続登記の義務化が、2024年4月1日から施行されました。

・相続登記の義務化後、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

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・秦野市を知り尽くした地域密着店に相談されたい方
・ご両親が介護施設に入居する予定でご実家の活用にお悩みの方
・相続が発生したが誰に何を相談したら良いか分からない方
・相続した不動産を解体を含め処分の検討をされている方
・ボロボロのご実家のリフォームの検討をされている方
・残置物がありゴミ屋敷のまま手放されたい方
・事情がありお手元に早急に現金が必要な方
・相続した不動産の有効活用にお困りの方

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元議員としての経験を活かし、皆様の不動産売却をサポートいたします。

 

役所などの公的機関との交渉事が得意ですので、『知らなくて損する』を防ぎ、
法制の範疇内で最良なコンサルティング・売却へと導きます。

 

日々深刻化する空家、空き地問題を解決すべく、
自治体の条例もより規制力の強いものに変わってきております。

 

今後、居住用財産の免税措置の撤廃など、
空家を保有している事で発生する負担は大きくなってきます。

 

人生の節目に、
『頼んでよかった』と思って頂ける不動産会社を目指しております。